住宅にかかってくる税金のお話、、、【贈与税第二章】

皆さんこんにちは!
ナカジマ建設の藤井です。
今回は、前回のブログの続きにはなりますが、贈与についてのお話です!
まず、前回のブログのおさらいを少しさせてもらいたいんですが、、、
①贈与税とは、財産となる物(現金、貴金属、株券、不動産など)を他人にあげた場合に発生する税金の事。
②贈与税は、財産をあげた側ではなく、もらった側に発生すること。
③贈与税には、1年間(1月1日~12月31日までの間)に貰う側のトータルの金額が110万円までなら税金がかかない『暦年贈与』と言い、非課税枠がある。
④暦年贈与は、毎年リセットされる。(暦年贈与という非課税枠は、毎年使う事ができる)
という事を書かせてもらいました。
あと、前回書くのを忘れていたんですが・・・暦年贈与の場合で、非課税枠以上の贈与があった場合は、、
【1年間の贈与額-110万円=贈与税がかかる金額】になります!!
仮に、年間で500万円の贈与があった場合は、
【500万円-110万円=390万円】という式になるので、390万円の部分に税金がかかってくるという事になります!
皆さん、お分かりいただけたでしょうか??
ここまでは、暦年贈与の事を書かせてもらいましたが、ここから先は、もう一つの方法である、『相続時精算課税制度』について書いていこうと思います。
まず、最初に言わせていただきますが、この制度を使った場合は、最大2,500万円まで非課税にできます!!
しかも、2,500万円までなら、一括で渡そうが分割で渡そうが税金がかかることはありません。
ただし、この制度を使うには、税務署に申請する必要がある為、この制度を使いたいときは、忘れずに税務署にいってくださいね(*^^*)
それと、この制度の条件なのですが、贈与をしてくれる人が、自分の両親か祖父母からのみという制約があります!
あと、贈与を受ける人の歳が20歳以上、贈与をしてくれる人の歳が60歳以上という、年齢の制限もあるので気を付けてくださいね♪
ですが!!!
皆さん、ここからが注意点です!!!
この制度の名前を読んでもらいたいんですが、相続時精算課税制度です。。
名前の通り、相続が発生したときに、非課税にしていた税金を精算してもらいますよっていう制度なんです!
なので、贈与をしてくれた人が生きているうちは課税しませんが、贈与をしてくれた人が死んで、相続が発生した時に課税しますねっていう制度なんですよね(>_<)
それと、一度、相続時精算課税制度に指名した相手には、暦年贈与を使えなくなります!!
暦年贈与に戻したいと税務署に言っても、戻すことはできないので、気を付けてください(>_<)
相続時精算課税制度は、自分が指名した相手のみに適応されるんですけど・・・
指名していない人たちからは、暦年贈与を使うことが出来るので、その点は安心してくださいね♪
はい、、、と言う事で、この制度には、『相続税』がからんできます・・・
けっこう複雑な内容なので、僕もこの勉強をしている時、頭パンクしそうでした(笑)
なので、来週のブログは『相続税』について、書かせてもらいます☆彡
相続税はマイホーム計画に直接は関係してこないんですけど、『相続時精算課税制度』に絡んできたり、将来的に役立つと思うので、少し紹介させてもらいますね♪
では、今日はこの辺で~(^^♪