住宅にかかってくる税金のお話、、、【贈与税第一章】

住宅にかかってくる税金のお話、、、【贈与税第一章】

皆さんこんにちは~

ナカジマ建設の藤井です!

先週は、従兄妹の結婚式と友達Aからの出産報告、今週に入っても、後輩から結婚報告と友達Bからの妊娠報告と、僕の周りではおめでたい事がたくさん続いていますが、僕のおめでたいことはいつになる事やら、、、と思う今日この頃です(笑)

 

さて、最近はお知らせ続きだったので、今日は久しぶりに、家を建てる際に必要になってくるかもしれない知識を、皆さんと一緒に勉強できたらと思いますので、良かったらお付き合いください(*^^*)

それでは、今日のお題は、『税金』についてです!!

家を建てたり、建て終わった後に家に住んでいく中で、いろいろな税金がかかってくるんですが、今日はその中でも『贈与税』について書いていこうと思います!!

まず、贈与と贈与税について説明させてもらいますが、贈与っていうのは現金や不動産などの財産を無償で相手にあげるっていう事です。

贈与税っていうのは、贈与した財産に課せられる税金の事です!

『贈与とか家を建てるのと関係ないやん』って思う方もいるかもしれませんが、これが結構関係あったりするんですよ~

 

それでは、どんな贈与が発生しやすいかというと、、、『家を買う際に、他者から資金援助があった場合』です!

お父さん・お母さんや、おじいちゃん・おばあちゃんなどから、資金援助の申し出がある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか??

そんな方には、ぜひ、見てもらいたい内容となっていますが、『うちは資金援助なんか無いよ~』ってかたも、覚えておいて損はないと思いますので、良かったら最後まで見ていってくだっさいね☆彡

 

それでは、本題に入ろうと思いますが、、、

その前に、資金援助が無い方でも覚えておいて損はないって言った訳を書かせてもらいますね!

その理由は、、財産となる物を貰った時点で、贈与税が発生するかもしれないからです( ;∀;)

例えばなんですが、住宅に限らず現金を他者からもらった場合でも贈与税が発生するかもしれませんし、親から車を買ってもらった場合でも贈与税が発生するかもしれません。また、旦那さんや彼氏さんからプレゼントで高価なアクセサリーを貰った場合でも贈与税が発生するかもしれないんです。

なので、誰にでも発生するかもしれない税金となっていますので、一緒に勉強していけたらと思います!!

さて、いよいよ本題ですが、皆さん、贈与税って贈与した人と、贈与された人どちらに税金が課せられるかってわかりますか??

答えは、贈与された人に税金がかかっちゃうんです(>_<)

ですが、皆さん安心してください♪

1年間に、5万円や10万円貰ったぐらいでは、贈与税ってかかりません!!

贈与税には、1年間に受け取った金額が、この金額までは税金がかかりませんよっていう、基礎控除額っていうのがあります。

その基礎控除額なんですが、1月1日~12月31日の1年間を通して、受けっとった金額が110万円までは税金がかからないようになっています!

ですが、ここで一つ注意点があります!!

その注意点っていうのが、先ほど110万円までは税金がかからないと言いましたが、財産をくれる人一人につき110万円の控除があるわけじゃなく、財産を受け取る人のトータルの金額が年間110万円までって事です!!

それと、この110万円まで非課税になる枠は、毎年リセットされるので、その点は安心してくださいね♪

 

この110万円まで税金が控除される事を『暦年贈与』って言うんですが、住宅を建てる時にこの方法では、仮に親から一括500万円の資金援助があった場合だと、110万円の枠を超えてしまうので、贈与税がかかっちゃいますよね??

その場合は、現在、住宅を購入する場合に限っては、最大1,000万円まで税金がかからなくなる政策が国からでてます!!

ただし、条件があるんですが、期限が令和5年の12月31日まで!!

それと、自分の親か祖父母からの贈与でないとこの制度を使えないという事!!

最後に、受け取る人の年齢が20歳以上で、年間の所得が2,000万円以下であることが条件となっています!!

今年の4月1日からは受け取る人の年齢が緩和されて、18歳以上からとなりますので、贈与がありそうな方は、この制度を使ってみるのもありかもですね♪

 

今日は贈与についてお勉強してきましたが、次回も贈与について書いていこうと思います(^^♪

もっと詳しく知りたい方は、僕へのお便り待ってますね~(*^^*)

 

それでは、今日はこの辺で!!

 

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